最終更新:2026年10月14日
社内に眠る古いパソコン。「とりあえず倉庫に保管している」「まとめて廃棄業者に出した」——そんな状況ではないでしょうか。
法人のパソコン処分には、大きく①売却する ②リユース事業者に引き渡す ③メーカーの法人向け回収を使う ④廃棄物として処理するの4つの選択肢があります。どれを選ぶかで適用される法律が変わるのが、個人の処分と最も違う点です。廃棄物として処理する場合は廃棄物処理法、個人データが入っている場合は個人情報保護法とそのガイドライン、メーカー回収を使う場合は資源有効利用促進法が関わります。
よく「法人PCはすべて産業廃棄物」「必ず産廃業者に委託しなければならない」と説明されますが、これは正確ではありません。有価で売却できるものは廃棄物にあたりませんし、廃棄物として処理する場合でも区分や運用は自治体によって異なります。まず「捨てるのか、手放すのか」を決めることが出発点です。
本記事では、情シス・総務担当者が知っておくべき「法人パソコン処分の完全ガイド」として、法的義務から処分方法の比較・費用相場・業者選定のポイント・実務チェックリストまで、2026年版の最新情報を網羅的に解説します。
DATA|社内に滞留し、消去の記録も残っていない
- 社内に使用しなくなったPC・記憶装置が残っている……42%
- 「専門業者に依頼して消去証明書を取得している」……20.8%
- 課題として最多は「廃棄にコストをかけたくない」26.7%、一方で「特に課題はない」が52.0%
- 廃棄ルールが未整備または担当者不在……25.2%
出典:株式会社HAKU「企業のPC・記憶装置の廃棄と情報セキュリティに関する実態調査2026」(2026年6月12日〜14日/従業員10名以上の企業に勤める総務・情報システム担当者600名・N=600/インターネット調査)。回答者600名における結果であり、日本企業全体の比率を示すものではありません。
処分が止まる理由は「コスト」と認識されている一方、半数以上は課題を感じていません。実務上は、先に処分ルートと記録の残し方を決めておくほうが、あとから台数がまとまってから困らずに済みます。
法人のパソコン処分を依頼する場合|依頼先としてのHAKU
この記事は、法人がパソコンを処分するときの方法・法令・証明書の実務を解説します。処分先の一例として、株式会社HAKUの法人向け条件は次のとおりです(2026年10月時点)。
- 受付方法:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の法人は出張回収(他社分との混載便のため、地域ごとの台数条件を満たせば出張費0円。東京23区は区により1台・5台・10台以上、東京都下・3県は30台・50台・100台以上)。千代田区外神田への持込、全国からの郵送にも対応。1台から、台数の上限なし
- 費用:処分料・データ消去・データ削除証明書の発行はすべて0円(郵送は送料のみ負担)
- 証明書:「製品受領証明書 兼 データ削除完了証明書」をPDFで発行(機器の種類・メーカー名・型番・台数。シリアル番号はリストのご提供があれば無料で記載、弊社で取得する場合は一式2,200円・税込)
- データ消去:物理破壊・磁気消去・ソフトウェア消去のいずれかを機器の状態に応じて弊社が選定。方法を指定したい場合は有償のHDD・SSD物理破壊(取り外し済み1,540円/台〜・税込、写真付きの物理破壊証明書あり、お客様先での破壊も可)
- 許認可・実績:東京都産業廃棄物収集運搬許可、古物商許可、プライバシーマーク、ADEC消去プロセス認証★★★、2007年設立、累計取引社数15,000社(2026年9月時点)
1. 法人がパソコン処分で押さえるべき法的義務
法人がパソコンを手放すときに関係する法律は複数ありますが、どの法律が効いてくるかは選んだ処分方法によって変わります。まず適用場面を整理します。
| 選んだ方法 | 主に関係する法律 | ポイント |
|---|---|---|
| 売却(有価物として買い取ってもらう) | 個人情報保護法(個人データが入っている場合) | 有価で売却できるものは廃棄物にあたらない。引き渡し前のデータ消去が前提 |
| リユース事業者へ引き渡す | 個人情報保護法/契約 | 無償譲渡か有償かで扱いが変わる。消去の実施主体と記録を契約で決めておく |
| メーカーの法人向け回収 | 資源有効利用促進法 | 事業向けパソコンにPCリサイクルマークは付かない。メーカーごとに条件が異なる |
| 廃棄物として処理する | 廃棄物処理法/個人情報保護法 | 産業廃棄物にあたる場合は委託基準・委託契約・マニフェストの管理が必要 |
加えて、マイナンバー(特定個人情報)が記録されている機器には、個人情報保護委員会のガイドラインにもとづく別の取り扱いが求められます。
1-1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
この法律が関係するのはパソコンを「廃棄物」として処理する場合です。有価で売却できるものは廃棄物にあたらないため、まず売却・リユースの可否を確認するのが実務の順序になります。
廃棄物として処理する場合、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定める種類にあたるものが「産業廃棄物」、それ以外が「事業系一般廃棄物」です。パソコンは金属くず・廃プラスチック類などの混合物として産業廃棄物に該当することが多いものの、区分や受け入れ先の運用は自治体によって異なるため、自社の所在自治体のルールを確認してください。
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、廃棄物処理法第12条第5項の委託基準に従う必要があります。これに違反して委託した場合、同法第25条第1項第6号により5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科の対象となり、法人にも同法第32条第1項第2号により罰金刑が科されることがあります。なお、しばしば引用される「3億円以下の罰金」は、無許可で収集運搬・処分を業として行った場合など(同法第25条第1項第1号〜第4号等)に法人へ科される金額で、委託基準違反とは条文が異なります。
出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)第12条・第25条・第32条/2026年9月24日時点の現行条文を確認。刑法改正により、条文上の刑は「懲役」ではなく「拘禁刑」と規定されています。
チェックポイント
- 委託する業者が適切な許可・認証を取得しているか確認する
- 廃棄証明書・データ消去証明書は適切に保管する
1-2. 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務を負います(個人情報保護法第23条)。委託先に処分を任せる場合は、委託先に対する必要かつ適切な監督(同法第25条)も必要です。
具体的に何をすべきかは、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」の物理的安全管理措置(4)個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄に示されています。
「個人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行わなければならない。また、個人データを削除した場合、又は、個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存することや、それらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証明書等により確認することも重要である。」
同ガイドラインは手法の例示として、情報システム(パソコン等の機器を含む)で個人データを削除する場合は「容易に復元できない手段」を、機器・電子媒体等を廃棄する場合は「専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等の手段」を挙げています。方式そのものが指定されているわけではありません。
出典:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年11月/令和8年6月一部改正)10-6 物理的安全管理措置(4)/2026年9月24日確認
万が一、廃棄PCからデータが流出した場合、個人情報保護委員会への報告義務(漏洩等報告)が生じるとともに、損害賠償請求のリスクも高まります。
チェックポイント
- 廃棄前にデータ消去または物理破壊を実施する
- 消去・破壊の記録(証明書)を保管する
- 個人データの取り扱い状況を委託先(処分業者)が適切に管理しているか確認する
1-3. マイナンバー法(番号利用法)
ここからは、マイナンバー(特定個人情報)が記録されている機器に限った話です。一般の個人データについては前項の通則編が根拠になります。特定個人情報については、これに加えて個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が適用されます。
同ガイドラインは、個人番号を「できるだけ速やかに復元不可能な手段で削除又は廃棄する」こと、「削除又は廃棄した記録を保存する」こと、そして「これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認する」ことを求めています。
求められる内容は通則編と重なりますが、特定個人情報では「できるだけ速やかに」という時期の要件が加わる点が異なります。ここでも「専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊」は手法の例示であり、方式そのものが指定されているわけではありません。
出典:個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(令和6年5月一部改正)別添「特定個人情報に関する安全管理措置」E物理的安全管理措置d/2026年9月24日確認
1-4. 資源有効利用促進法(PCリサイクル法)
資源有効利用促進法にもとづき、パソコンメーカーは事業系パソコンについても回収・再資源化を行っています。ただし事業向けパソコンにPCリサイクルマークは付けられていません(家庭向けパソコンに付くものです)。メーカー回収を使う場合は、各社の法人向け窓口で申込方法と料金を確認してください。
出典:一般社団法人パソコン3R推進協会「パソコンリサイクルQ&A」Q4-6(2026年9月24日確認)
2. 法人パソコンの処分方法の種類と比較
法人がパソコンを手放す方法は、「売却」「リユース」「メーカー回収」「廃棄物として処理」の4つに大別できます。以下では実務上の窓口ごとに5つに分けて説明しますが、2-4は売却・リユース、2-2はメーカー回収、2-1と2-5は廃棄物としての処理にあたります。どこに分類されるかで、必要な契約と記録が変わります。
2-1. 専門の廃棄・回収業者に委託
概要: 専門業者に収集・運搬・処分を委託する方法。大量処分や機密性の高いデータが含まれる場合に最も適しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 無料〜有料(業者・台数・仕様により異なる) |
| データ消去 | 対応可能(オプションまたは標準) |
| 証明書 | 廃棄証明書・データ消去証明書の発行あり |
| 法令対応 | 廃棄証明書対応 |
| 向いている場面 | 10台以上の大量処分、機密データが含まれる場合 |
メリット: 法的手続きを一括で対応してもらえる。データ消去証明書を取得できる。
デメリット: 業者によって品質に差がある。悪質業者を選ぶとリスクがある。
2-2. メーカー回収(PCメーカーへの返却)
概要: Dell、HP、Lenovoなど主要PCメーカーの多くが、法人向けの回収プログラムを提供しています。
メリット: 信頼性が高い。
デメリット: 大量処分には不向き。メーカーごとに手続きが異なる。
2-3. 自治体への回収依頼
概要: 一部自治体が事業系PCの回収を行っていますが、多くの自治体では事業系廃棄物は一般廃棄物の収集には含まれません。
注意点: 事前に確認が必要です。データ消去対応は基本的に自社で行う必要があります。
2-4. 買取・リユース業者への売却
概要: 比較的新しいPC(製造から3〜5年以内が目安)は、リユース業者を通じて売却できる場合があります。
メリット: 費用がかからない、または収益を得られる場合がある。
デメリット: データ消去を確実に行わなければならない。古いPCは引き取り拒否されることも。
2-5. 社内での廃棄(物理破壊)
概要: HDDやSSDを自社で物理破壊してから廃棄する方法。ただし筐体部分は適切な廃棄業者に処理を依頼する必要があります。
メリット: データ漏洩リスクを自社内で最小化できる。
デメリット: 物理破壊後の筐体は別途廃棄処理が必要。物理破壊の専用機器が必要。
3. データ消去の必須性とNIST基準
法人PC処分で最も重要なのがデータ消去です。「削除した」「初期化した」だけでは不十分なケースがほとんどです。
3-1. なぜ「削除」「初期化」では不十分なのか
Windowsの「削除」やゴミ箱への移動は、ファイルの管理情報を消すだけで実際のデータはディスク上に残っています。「初期化(リセット)」も設定によってはデータが復元できる状態のまま残ることがあります。
市販の無料ソフト(Recuvaなど)でも削除済みデータが復元できてしまうケースは数多く報告されています。
3-2. 国際標準のデータ消去基準(NIST SP 800-88)
データ消去の信頼性を担保するため、国際的に参照されているのが米国国立標準技術研究所(NIST)の「NIST SP 800-88 Rev.2 Guidelines for Media Sanitization」です。
| 方式 | 概要 | 対象メディア |
|---|---|---|
| Clear(クリア) | 上書き消去。通常の復元ツールでは読み取れない状態にする | HDD・SSD |
| Purge(パージ) | より高度な消去。フォレンジックツールでも復元不可能にする | SSD・フラッシュメモリ |
| Destroy(物理破壊) | 媒体を物理的に破壊する | すべてのメディア |
特にSSDは上書き消去が困難な場合があるため、Purge(ATA Secure Eraseコマンドなど)または物理破壊が推奨されます。
3-3. データ消去証明書の重要性
データ消去証明書そのものの取得を、一律に義務づける条文はありません。ただし、個人データを扱った機器を処分する場面では、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」が、削除・廃棄の記録を保存すること、および委託する場合は「委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証明書等により確認することも重要である」としています。マイナンバー(特定個人情報)を含む機器では、同委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」がさらに「証明書等により確認する」ことを求めています。
実務では、次の目的で使われる文書として位置づけるのが正確です。
- 委託処理の確認……委託先が確実に消去・廃棄したことを確認する(通則編/特定個人情報ガイドライン)
- 社内管理……どの機器をいつ、どの方法で処理したかを残す(通則編は「削除又は廃棄した記録を保存すること」を挙げています)
- 監査・内部統制……情報セキュリティ監査やISMS等の審査で処理の実績を示す
- 情報資産管理……資産台帳から除却する際の裏づけにする
つまり「証明書という書類の名称が法定されている」わけではなく、委託先が確実に処理したことを確認でき、あとから説明できる記録を残すことが目的です。
証明書には以下の情報が含まれていることが理想です。
- 機器の識別情報(型番・台数。物理破壊サービスの場合はシリアル番号も)
- 消去日時・消去方法
- 担当者名・担当業者名
- 使用した消去ソフト・規格(NIST SP 800-88準拠など)
詳しくはデータ消去証明書とは?取得方法と保管の重要性をご参照ください。
▶ 関連:法人パソコン処分の費用相場/データ削除証明書とは/データ消去方法の比較と選び方/処分業者の選び方/パソコン処分の方法(個人向け含む総合ガイド)
4. 法人PC処分の費用相場
処分費用は台数・処分方法・データ消去の有無などによって大きく異なります。専門処分業者への委託は条件次第で無料〜3,000円程度、メーカー回収は0〜3,300円程度が目安です。各方法の詳細な費用比較・条件・注意点は【2026年版】法人パソコン処分の費用相場で詳しく解説しています。
5. 法人PC処分の手順ステップ(チェックリスト)
実務で使えるチェックリスト形式で、処分手順を整理します。
フェーズ1: 処分準備(処分決定〜業者選定前)
- 処分対象PCのリストアップ(型番・シリアル番号・台数の確認)
- 各PCに保管されている情報の洗い出し(個人情報・マイナンバー・機密情報の有無)
- リース・レンタル品でないか確認(リース品は契約に基づく返却が必要)
- 社内の情報セキュリティポリシー・廃棄規程の確認
- 上長・情報管理責任者への報告・承認取得
リースPCの処分についてはリースPC返却・廃棄の正しい判断もご参照ください。
フェーズ2: 業者選定
- 適切な許可・認証の確認
- データ消去方法の確認(消去規格・消去証明書の有無)
- 廃棄証明書の発行可否確認
- 費用・見積もり取得(無料の場合は条件の確認)
- 会社概要・実績・口コミの確認
- 情報セキュリティ認証(Pマーク等)の有無確認
フェーズ3: データ消去実施
- 処分前に全PCのデータバックアップ(必要なデータがある場合)
- データ消去ソフトによる確実なデータ消去 または 物理破壊の実施
- データ消去の実施記録(日時・担当者・方法)の作成
- 業者に依頼する場合は消去証明書の受領確認
フェーズ4: 引き渡し・廃棄
- 処分業者との引き渡し日程調整
- 引き渡し時の台数・シリアル番号の照合確認
- 廃棄証明書・データ消去証明書の受領
フェーズ5: 事後管理
- 廃棄証明書・データ消去証明書の保管(5年以上推奨)
- 社内台帳・資産管理システムからの削除
- 情報管理責任者への完了報告
6. 処分業者の選定ポイント
6-1. 必ず確認すべき5つのポイント
① 適切な許可・認証
都道府県や認定機関から適切な許可・認証を取得しているか確認してください。
② データ消去の品質と証明書の発行
NIST SP 800-88などの国際規格に準拠した消去を実施しているか、消去証明書を発行しているかを確認します。証明書にシリアル番号が記載されているかも重要です。
③ 情報セキュリティ体制
Pマーク・ADEC認証の取得は、情報セキュリティ体制の目安になります。
④ 法人取引実績・会社の信頼性
設立年数・取引法人実績・公開されている会社情報(住所・代表者名など)を確認しましょう。実績が豊富な業者は対応品質も安定しています。
⑤ 費用の透明性
無料と言いながら後から追加料金が発生するケースがあります。見積書の内訳を必ず確認し、追加費用の発生条件を事前に明確にしましょう。
6-2. 悪質業者の見分け方
以下に該当する業者は要注意です。
- 許可証番号を開示しない・確認を拒否する
- データ消去方法を明示しない・証明書を発行しない
- 口頭だけで契約書・見積書を出さない
- 会社住所・代表者が不明瞭
- 「無料」を強調するが条件が不明確
HAKUへよくあるご質問
「無料で本当に大丈夫ですか?」というお問い合わせが多数
HAKUへのお問い合わせで最も多いのが「無料と書いてあるが本当に追加料金は発生しないのか」というご確認です。HAKUが無料でご提供できる理由は、回収したパソコンをリユース・マテリアルリサイクルに活用することで収益を得ているためです。
追加料金が発生する条件(HAKUの場合):出張回収は東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の法人向け・PC限定が無料の対象。PC以外の機器(サーバー・ネットワーク機器・モニターなど)は別途ご相談ください。モニターの処分について詳しくはPCモニター・液晶モニターの処分方法8選|無料回収・持ち込み・費用【2026年版】をご参照ください。
法人パソコンの処分・データ消去はHAKUへ
無料回収(東京・埼玉・千葉・神奈川の法人)/持込(千代田区)/全国郵送
Pマーク取得 / ADEC消去プロセス認証★★★取得
7. Windows 10サポート終了とPC処分の関係
2025年10月14日にWindows 10の延長サポートが終了しました。これにより、多くの法人でWindows 10搭載PCの入れ替えが進んでいます。
サポート終了後もWindows 10を業務使用し続けることはセキュリティリスクが高まるため、早急な処分・リプレースが推奨されます。台数が多い場合は計画的な処分スケジュールを立てることが重要です。
HAKUの現場から
Windows 10サポート終了後、法人依頼が1.5〜2倍に急増
株式会社HAKUでは、2025年10月のWindows 10サポート終了以降、法人からのPC処分依頼が1.5〜2倍のペースで増加しています。一度に数十台〜数百台規模の依頼も増えており、早めのご相談をお勧めしています。東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の法人は無料出張回収、全国の法人は郵送回収(PC送壊ゼロ)でご対応しています。
まとめ
法人パソコン処分は、単に「古いPCを捨てる」作業ではなく、法令遵守・情報セキュリティ確保・適正処理の三位一体が求められる重要な業務です。
- 廃棄物処理法・個人情報保護法・マイナンバー法の遵守が必須
- 適切な許可を持つ専門業者への委託が基本
- データ消去はNIST基準に準拠した方法で実施
- 廃棄証明書・データ消去証明書を必ず取得・保管
- 処分手順をチェックリストで管理して抜け漏れを防ぐ
株式会社HAKUにご相談ください
株式会社HAKUは、法人向けパソコン処分の専門業者として、データ消去から廃棄証明書の発行まで一貫して対応しています。
- 1台から大量処分まで対応
- NIST SP 800-88準拠のデータ消去
- データ消去証明書・廃棄証明書を発行
- Pマーク取得・ADEC消去プロセス認証★★★取得済みの安心対応
まずはお気軽にお問い合わせください。お見積もり・ご相談は無料です。
費用相場について詳しくは【2026年版】法人パソコン処分の費用相場もご参照ください。
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